日弁連の債務整理規程がようやく制定されました

ようやく,日弁連の債務整理事件処理の規律を定める規程が制定されました(平成23年4月)。大々的な広告を行って,依頼者を大量に誘引した上で,弁護士による面談も行わず,過払金請求のみを事務職員に行わせ,高額の報酬を請求する問題弁護士に対する弁護士会としての対応となります。
しかし,この規程で定められた報酬の上限は,標準的な報酬金額と比較して,非常に高額であるように思います。この規程が定められた結果,かえって高額な請求を行う弁護士らにお墨付きを与えたり,この金額を標準的な報酬金額との誤解を消費者に生むのではないかと心配されます。
日弁連の規程で上げられた事例(債権者がA社50万円,B社70万円)を元にすれば,
①A社との間で過払金30万円を裁判によらず回収
(日弁連の規程)13万円以下(税抜)
(当事務所)4万5000円(税込)
(法テラス)4万7250円(税込)
②B社との間で引直し後の残50万円を分割する合意
(日弁連の規程)4万円以下(税抜)
(当事務所)0円
(法テラス)0円
という感じになっています。
最近,ラジオCMなどで,「着手金は不要です」などと繰り返し宣伝している事務所などでは,着手金は不要とする代わりに,あとで上記のような高額の報酬を請求することで,広告の高い出稿料分を稼いでいるのかも知れません。


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