2011年2月9日 武富士に対する過払金返還期限迫る 大手消費者金融「武富士」が経営破綻し,現在,会社更生手続中です。会社更生法では,定められた期間内に債権届出を行わない場合,配当から除斥されることとされています。 武富士では,この債権届出の期限が平成23年2月28日と定められました。 同日までに武富士に対して届出書の送付を請求しなければ,同社に対する過払金返還請求権は失効することになりますので,債務整理・過払金返還をご検討中の方はご注意下さい。 戻る