先に改正された日弁連の債務整理事件処理に関する指針にしたがって,兵庫県弁護士会でも「債務整理事件処理に関する指針」が改正されました。
主な内容としては,①直接かつ個別の面談の原則,②弁護士費用の説明と委任契約書の作成,③民事法律扶助(法テラス)制度の説明,ということになります。
いずれもごく当たり前のことばかりですが,このような指針が発出されるということは,このような基本的な事項を守らない弁護士が多数いるということの裏返しと思われます。
弁護士を選ばれる際には,この指針に従っているかどうかが,その弁護士の信頼性を計る一つのメルクマールになるかも知れません。
2010年6月1日