市民生活に関する法律

私たち弁護士も皆さんと同じ一市民であり,生活者です。皆さんと同様,日々色々な悩みに直面し,無力な自分と向き合っています。
法律にすべての悩みを解決する力などありません。それは私たち弁護士自身が一番よく知っています。
しかしその一方で,私たちは,法律の知識さえあれば,容易に解決できる悩みがあることもまた知っています。
あなたが今お悩みのその問題は,ひょっとしたら法律の力で解決できる問題かもしれません。
たった30分間の法律相談で,雲が晴れ,道が開けることもあります。私たちはそのような方をこれまで多く見てきました。
当事務所では,65歳以上の高齢者や障害者の本人・ご家族の相談,交通事故の相談,遺言や相続に関する相談,多重債務についての相談,消費者被害の相談については,相談料無料とさせて頂いています。
また,資力が乏しい方の法テラスの利用(無料相談・民事法律扶助)も可能です。

下記によく寄せられる相談を例示してみました。日弁連のHP「いつでも、どんなことでも、弁護士」も是非併せてご覧下さい。

相続・遺言

  • 自分が亡くなったときに備えて,遺言書を作りたい。
    →特別な手続不要で,すぐに一人で作成できる自筆証書遺言のほか(内容によっては法律相談の席上で完成させることができるものもあります。),公証役場で作る遺言書(公正証書遺言)についてもご相談に乗ります。
  • 子どものいない従兄弟が亡くなった。遺言書もなかった。法定相続人となる遺族がないので,遺産の整理ができずに困っている。
    →家庭裁判所へ相続財産管理人(遺産や相続債務を清算する管理者)を選任してもらう審判申立をする方法があります。もし,生前に特別な縁故があれば,相続人でなくても(従兄弟は法定相続人にはなりません。),遺産の一部を分与してもらう審判の申立て(縁故者分与)もできます。
  • 相続人の間で遺産分割協議がまとまらず,当事者で話し合いがつかない。
    →家庭裁判所へ調停・審判を申し立て,第三者(裁判所の調停委員)の仲介のもとに合理的な解決を図ることが出来ます (調停がまとまらなければ,裁判所の審判により分割。)。
  • 借金を残して父が亡くなった。負債の方が多いので,相続を放棄したい。
    →配偶者と子だけではなく,第二順位である直系尊属(亡くなった方の両親),第三順位である兄弟や甥姪も相続放棄の手続を取る必要があります。 相続放棄は一定の期間内(相続開始を知ったときから3か月)にする必要があります。
  • 相続人間でのトラブルは起きないと思うが,遺産が自宅不動産の他に,賃貸不動産,預金,株式,生命保険など多様にあり,自分たちの手で相続手続(名義変更・換価処分・税務申告等)をできるかどうか心配。
    →遺言執行代理,遺産整理その他の相続サポートを一括して弁護士へご依頼いただくことも可能です。当事務所と長年のつきあいの,信頼がおける税理士・司法書士・宅地建物取引士のご紹介もいたします。

離婚・親権・養育費

  • 長く別居をしているが,夫は離婚に応じてくれない。生活費や養育費も払ってくれない。
    →離婚成立までの間,夫へ婚姻費用(収入のない妻や養育すべき子の生活費)の支払いを求める調停・審判 を申し立てることが出来ます。また,相手方が裁判所での決定に従わない場合には給料・預金等の財産を調べて差し押さえることも可能です。
  • まだ直接の話しはしていないが,離婚も考えている。もし離婚となった場合に,子どもの親権や養育費,相手方へ請求できる金銭的な請求(財産分与・慰謝料)がどんな風になるのか,予め知っておきたい。
    →親権は現状の子どもの監護状況が重視されて決められます。養育費についてはそれぞれの収入により一定の基準が家庭裁判所にあります。婚姻期間中に形成された財産は現状の名義にかかわらず基本的に折半となります(財産分与)。なお,慰謝料はあなたが受けた精神的な被害に対する填補ですので,相手方の加害行為(不貞・暴力等)の証明をしなければ請求できません。

不動産賃貸借

  • 地主である私に無断で,借地人が借地上の建物を取壊し,新築しようとしている。
    →地主の承諾なく借地上の建物を建て替えることは違法です。工事を差し止めた上で,借地契約の解除や損害賠償をすることができます。
  • 借地契約の満了や経年を理由に地主が借地契約の終了を主張し,立ち退きを求めてきた。
    →建物所有目的の土地の賃貸借契約は,契約書上の期間が満了しても,そうは簡単に終了はしません。
  • ずっと自分の土地と信じて利用してきた土地の一部が他人名義と判明した。 名義上の所有者の相続人を名乗る人から越境部分の即時撤去を求められている。
    →筆界について誤解があり,10年以上自分のものと信じて占有していた場合などには,取得時効その他の権利主張ができる場合があります。

多重債務による自己破産,債務整理,個人再生

  • 高齢や病気のために収入が減り,負債を返済できない。
    →弁護士が介入して,これまでの取引状態を精査すれば,債務残高が大幅に減ったり,逆に払いすぎていた利息(過払金)をクレジット・サラ金会社から返してもらえることがあります。
    また,収入の範囲で払える範囲の分割払いの約束(債務整理・任意整理)や,債務の全部又は一部の免除を裁判手続で得ること(自己破産・個人再生)により,どんな方でも経済的な再生は可能です。自死も夜逃げも,弁護士へご相談いただけば,全く考える必要はありません。
  • 自己破産のメリット・デメリットを教えて欲しい。自己破産をすると社会生活に支障をきたすのではないか。
    →自己破産手続が裁判所で行われている期間(おおよそ3か月から6か月)は,一定の役職(警備員,生命保険募集人等)には就けませんが,ほとんどの場合,会社にも知られず,就職にも問題はありません。
    また,手続が終了し,免責決定が出た後には復権するので, 社会的な制約は全くなくなります。
    もちろん,戸籍に記載されたり,選挙権など公民権が停止することもありません。
    現行法の自己破産にはこれといったデメリットはなく,困窮した市民に経済的な再生の機会を与える制度になっています。不安なことは,気軽に弁護士にお尋ね下さい。

成年後見等,高齢者・障害者の財産管理

  • 現在一人暮らしをしているが,将来の病気,体が弱ってきたときのことが心配。また,賃貸物件等の資産があるが,財産管理が体力的にも年齢的にもしんどくなってきた。
    →将来,認知症などで財産管理が困難になった場合に備えて弁護士を予約しておくこと(任意後見契約)や,まだお元気な間から弁護士がお手伝いを始めること(財産管理委任契約)も可能です。
    当事務所と長年のつきあいの,信頼できる社会福祉士,宅地建物取引士らと協力して,高齢者の財産管理・生活援助をトータルでサポートします。
    当事務所では,高齢者(65歳以上)の方やそのご家族からのご相談は内容にかかわらず相談無料とさせて頂いていますので,是非弁護士にご相談ください(ご予約のお電話をいただく際に,「高齢者相談である」旨を受付オペレータまでお伝えください。)。
  • セールスマンが家にやって来て,高額な商品を売りつけられた。
    →ほとんどの場合,クーリングオフにより取り消せます。期間経過をしている場合でも,悪質業者の契約書類には不備があることが多いので,お金を払う前なら大丈夫です。大至急,弁護士までご相談下さい。
    なお,悪質商法の業者は横のつながりがあり(名簿の売買をしている。),カモ(ホワイトリスト)とみなされると様々な業者から次々にセールスを受ける可能性があります(「次々詐欺」などと言われます。)。「これが最後です」 「お金を取り返してあげる」などという甘言には絶対に騙されないでください。
  • 近くに住む親戚のおばあさんの認知能力が怪しい。今は自分が身の回りの世話を手伝っているが,親戚というだけでは,銀行や施設入所の手続の際に多々支障がある。成年後見制度について教えて欲しい。
    →成年後見とは,未成年者の親権者のような「法定代理人」を,認知能力の衰えたお年寄りのために,裁判所が選任する制度です。申立てには専門的な知識が必要ですし,制度利用にはメリットもあればデメリットもあります。当事務所では数十件以上の成年後見事件を取り扱い,兵庫県弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター(たんぽぽ)にも長年登録をしており,高齢者財産管理についての専門的知見が集積をされています。高齢者の権利擁護については何でも気軽にご相談ください(高齢者問題は相談無料です。ご予約のお電話をいただいた際には,「高齢者」のご相談である旨をお伝えください。)