大々的にCM・広告等を行って,全国の依頼者から過払金請求事案を大量に集めている東京・大阪の一部の弁護士に対する苦情・トラブルが増えているため,日弁連が指針の改正を発出しました。
改正後の指針の趣旨は,
・弁護士による直接かつ個別面談の実施
・弁護士費用その他費用の事前説明
・民事法律扶助制度(法テラス)についての説明
・広告には費用の明示を行うこと
です。
いずれも普通の弁護士にとっては,言われるまでもない,ごく当たり前のことばかりですが,これらの基本を守らず,非常に高額の報酬請求を過払金返還後に行って,依頼者とトラブルとなっている弁護士もいるようです。
2010年3月30日