インボイス(適格請求書)制度への対応完了について

10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始となりました。
消費税の仕入れ税額控除を利用(満額)するためには、今後はインボイス(T登録番号が記載された請求書・領収書)の受領・保管が必要となります。
当事務所は「任意組合等の事務所」にあたり法人格こそありませんが、組合員の全員が適格請求書発行事業者としての届出を済ませた旨の届出(消費税法57条の6第1項)も了しておりますので、インボイス制度の開始後も従前とおりのお取扱いが可能です。
当事務所の登録番号は「T2 8101 6251 3580」です。税率はすべて10%で、軽減税率対象となる商品・サービスの取扱は一切ありません。


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