消費者金融のアエル(旧日立信販)が,平成20年3月24日,東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行いました。同27日,同裁判所より開始決定がなされ,再生債権の届出期間は,「平成20年6月30日まで」とされています。
アエル社に対して,過払金返還請求権を有している場合には,上記届出期間内に債権届出を行わないと原則除斥されてしまいます。
一般的には,7年以上の取引があると利息過払となっており,不当利得返還請求が可能である,と言われています。同社との間で,7年 以上取引がある方は,同社に対する過払金返還債権者となっている可能性が高いです。その場合には,急いで手続をしなければ,過払金の返還請求を する機会を完全に失ってしまいます。
繰り返しになりますが,アエル株式会社に対する再生債権の届出期間は,「平成20年6月30日まで」とされています。期限を徒過して,除斥されることのないようご注意下さい。
2008年4月1日