日弁連より債務整理事件処理に関する指針の改正が通知されました

大々的にCM・広告等を行って,全国の依頼者から過払金請求事案を大量に集めている東京・大阪の一部の弁護士に対する苦情・トラブルが増えているため,日弁連が指針の改正を発出しました。
改正後の指針の趣旨は,
・弁護士による直接かつ個別面談の実施
・弁護士費用その他費用の事前説明
・民事法律扶助制度(法テラス)についての説明
・広告には費用の明示を行うこと
です。
いずれも普通の弁護士にとっては,言われるまでもない,ごく当たり前のことばかりですが,これらの基本を守らず,非常に高額の報酬請求を過払金返還後に行って,依頼者とトラブルとなっている弁護士もいるようです。


戻る